改修がノリに乗ってきた~!
人に泊まってもらっても大丈夫かも~、って思い始めたので、
ゲストハウス(簡易宿所)の許可をとろうと思い、
鹿児島県大島支庁の保健所に電話。
旅館業法で国が定めている基準だけでなく、天井の高さなど、県独自の基準もあるのです。
まずは、保健所に電話。
かくかくしかじかで・・・
保健所の担当者は、とても丁寧に答えてくれます。
「天井高など細かい条件はあるけれど、奄美の古い家では条件を満たせないこともあるので…云々。条件を一覧にしたものがあるので、取りに来ていただければ、詳しく説明も可能ですが。」
続けて、
「でも、用途変更して建築確認申請を出しておかないといけないので、先に、大島支庁の建設課に確認していただくと良いですよ。」
早速、大島支庁の建設課に電話。
かくかくしかじかで・・・
忙しいのでしょうか、
担当者はぶっきらぼうに発した一言はなんと。
「建築基準法を読んでください。」
( ̄Д ̄;) ガーン
まあ、そりゃそうですけど・・・。
素人にそれを言うか、普通。
ちょっと腹が立つ。
しばらく黙ってしまうと続けて、超上から目線的な感じで、
「私は、旅館だけを担当しているわけではないですから。(付き合ってらんない的な感じ)」
(  ̄っ ̄)ムゥ
「建築士や建設業者に見てもらってください。そのために建築士がいるんですから。」
(  ̄っ ̄)ムゥ
ま、私みたいに何も勉強せずに問い合わせ来るヤツが多くて、
相手にしてらんな~い!、ってことなんでしょうが、
もっと、言い方ってもんがあるでしょうに!!
「わかりました。」
といって電話を切るけど、むかつきはおさまんない。
大島支庁に足向けて寝てやる!!!
・・・ふと我に返って思い出したのは、
「延べ床面積が100㎡未満なら、用途変更(住宅→ホテル又は旅館)が不要。」
※都道府県によってはこの限りではない
用途変更の際に、「建築確認申請」が必要になるんですが、
建築確認申請は、民間の建築確認検査機関に提出するので、建築士にお願いしないといけないんですよね。
「建築基準法を読んでください。」の前に、「延べ床面積はいくらですか?」って聞いてくれてもいいじゃないか!
って、また、腹が立つのでした。