2016年6月9日木曜日

ゲストハウスにできるかな?

改修がノリに乗ってきた~!

人に泊まってもらっても大丈夫かも~、って思い始めたので、
ゲストハウス(簡易宿所)の許可をとろうと思い、
鹿児島県大島支庁の保健所に電話。
旅館業法で国が定めている基準だけでなく、天井の高さなど、県独自の基準もあるのです。

まずは、保健所に電話。

かくかくしかじかで・・・
保健所の担当者は、とても丁寧に答えてくれます。

「天井高など細かい条件はあるけれど、奄美の古い家では条件を満たせないこともあるので…云々。条件を一覧にしたものがあるので、取りに来ていただければ、詳しく説明も可能ですが。」

続けて、

「でも、用途変更して建築確認申請を出しておかないといけないので、先に、大島支庁の建設課に確認していただくと良いですよ。」

早速、大島支庁の建設課に電話。

かくかくしかじかで・・・
忙しいのでしょうか、
担当者はぶっきらぼうに発した一言はなんと。

「建築基準法を読んでください。」

( ̄Д ̄;) ガーン

まあ、そりゃそうですけど・・・。

素人にそれを言うか、普通。

ちょっと腹が立つ。



しばらく黙ってしまうと続けて、超上から目線的な感じで、

「私は、旅館だけを担当しているわけではないですから。(付き合ってらんない的な感じ)」

(  ̄っ ̄)ムゥ

「建築士や建設業者に見てもらってください。そのために建築士がいるんですから。」

(  ̄っ ̄)ムゥ


ま、私みたいに何も勉強せずに問い合わせ来るヤツが多くて、
相手にしてらんな~い!、ってことなんでしょうが、
もっと、言い方ってもんがあるでしょうに!!

「わかりました。」

といって電話を切るけど、むかつきはおさまんない。

大島支庁に足向けて寝てやる!!!



・・・ふと我に返って思い出したのは、

「延べ床面積が100㎡未満なら、用途変更(住宅→ホテル又は旅館)が不要。」
※都道府県によってはこの限りではない
用途変更の際に、「建築確認申請」が必要になるんですが、
建築確認申請は、民間の建築確認検査機関に提出するので、建築士にお願いしないといけないんですよね。



「建築基準法を読んでください。」の前に、「延べ床面積はいくらですか?」って聞いてくれてもいいじゃないか!

って、また、腹が立つのでした。

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