2016年6月13日月曜日

楽はできない

梅雨は草が鬼のように伸びるというので、

草刈り対策をいろいろと考えていたわけですが、

ついついホームセンターで買ってしまったのがコレ。


使ってみた。

結果は・・・

失敗( ̄_ ̄ i)タラー

まず、生の草はすぐには焼けません。

しばらく放置して乾燥していた草は燃えるけどね。

でも、火が移ってしまったら、野焼きみたいになってしまう(汗)

しかも、根っこは焼けないので、すぐに青芽が出てきちゃう。

そんなに焼けないのに、煙だけはいっちょ前に出るから、

正直、通報されないかビビった。

ということで30分ほどの草焼きの成果は、

さぼらずに、手で抜いたほうが、早くてきれい。

ということが分かったことでした。

チャンチャン!

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2016年6月11日土曜日

足場板は高価??

建設現場で使われる「足場板」。

以前は、ただで手に入る頑丈な床板資材だったのに、

いまでは、木材の足場板自体が少なくなったのと、

需要が増えてきたことで、業者さんもただでは卸してくれなくなったらしい。

足場板に使う新品の材を購入したほうが断然安いのだそうです。

玉石基礎の家はもう建てられない!?

シロアリハウスは、40年以上も前に建てられたおうちで、

基礎は、「玉石基礎(石場立て)」といって、

石の上に柱を接合せずに置いたものです。

古い日本のおうちによく見られる基礎です。

こんなヤツ。



でも、建築物の構造や設備の最低基準を定めている「建築基準法」は、

昭和25年の改正で、

 ”土台は、基礎に緊結しなければならない。(施行令第42条2)”

と定めたんだそうです。


だから、「玉石基礎(石場立て)」は、いまでは建てられなくなったそうです。

※建築確認申請が不要でも、建築基準法には適合しなくてはなりません。



台風常襲地帯の南の島では、

冗談なのか本当なのか

”台風の風で、家が飛んでも、飛んだ先で建て直されて使われる”

と聞きますが、

基礎と建物の土台が結合されていないから、成せる(た)ことですね。

ほんとであって欲しい~(笑)

2016年6月10日金曜日

木工職人とアイアン職人現る

シロアリが食った梁


どうするか、考え始めてはや2か月。

ようやく、強い見方が現れました!

龍郷町大勝に工房を持つ若手の木工職人とアイアン職人!



Cチャンが・・・ H鋼だと・・・ 棟木から1本大黒柱たてるか・・・

限られた予算なんで贅沢はいいません。

デッサンと設計図が楽しみでござる。

まあ、地元のおっちゃんたちは、口を揃えて、

「梁を外して、新しい木の梁に付け替えればいいがね~、手伝うがね~。」

と言ってくれるけど、

今回は、ちょっと遊んでみようと思う。

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2016年6月9日木曜日

お風呂の隅は白セメントで防水完了

お風呂の隅が、木材丸出し状態だったので、

白セメントを水でこねて埋めて・・・防水完了!

心置きなくシャワーで水飛ばせる!



ゲストハウスにできるかな?

改修がノリに乗ってきた~!

人に泊まってもらっても大丈夫かも~、って思い始めたので、
ゲストハウス(簡易宿所)の許可をとろうと思い、
鹿児島県大島支庁の保健所に電話。
旅館業法で国が定めている基準だけでなく、天井の高さなど、県独自の基準もあるのです。

まずは、保健所に電話。

かくかくしかじかで・・・
保健所の担当者は、とても丁寧に答えてくれます。

「天井高など細かい条件はあるけれど、奄美の古い家では条件を満たせないこともあるので…云々。条件を一覧にしたものがあるので、取りに来ていただければ、詳しく説明も可能ですが。」

続けて、

「でも、用途変更して建築確認申請を出しておかないといけないので、先に、大島支庁の建設課に確認していただくと良いですよ。」

早速、大島支庁の建設課に電話。

かくかくしかじかで・・・
忙しいのでしょうか、
担当者はぶっきらぼうに発した一言はなんと。

「建築基準法を読んでください。」

( ̄Д ̄;) ガーン

まあ、そりゃそうですけど・・・。

素人にそれを言うか、普通。

ちょっと腹が立つ。



しばらく黙ってしまうと続けて、超上から目線的な感じで、

「私は、旅館だけを担当しているわけではないですから。(付き合ってらんない的な感じ)」

(  ̄っ ̄)ムゥ

「建築士や建設業者に見てもらってください。そのために建築士がいるんですから。」

(  ̄っ ̄)ムゥ


ま、私みたいに何も勉強せずに問い合わせ来るヤツが多くて、
相手にしてらんな~い!、ってことなんでしょうが、
もっと、言い方ってもんがあるでしょうに!!

「わかりました。」

といって電話を切るけど、むかつきはおさまんない。

大島支庁に足向けて寝てやる!!!



・・・ふと我に返って思い出したのは、

「延べ床面積が100㎡未満なら、用途変更(住宅→ホテル又は旅館)が不要。」
※都道府県によってはこの限りではない
用途変更の際に、「建築確認申請」が必要になるんですが、
建築確認申請は、民間の建築確認検査機関に提出するので、建築士にお願いしないといけないんですよね。



「建築基準法を読んでください。」の前に、「延べ床面積はいくらですか?」って聞いてくれてもいいじゃないか!

って、また、腹が立つのでした。

2016年6月6日月曜日

ガス取り付け完了

ガスの取り付け完了!

たまたま道路ですれ違ったガス会社に電話。

今日の明日で取り付けてもらえるのか不安でしたが、

「急だけどいいよ~。」って。

給湯器も正常に動き、これでシャワーも温水です。




ちなみに、支払いは、銀行口座からの引き落としか、カード決済の2択。

コンビニ払いとかもう古い?

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