年額2千円ほどの借家人賠償の保険に加入するまで、いろんな驚きがありました。
それは、台風損害の保険に入るときに判明したこと。
通常、台風保険は家主が加入し、
損害があった場合家主に支払われるものなんだそうです。
借りている人が保険を掛けたとしても、
支払われるのは家主になるそうです。
しかも、保険金支払いの際に、
損害を受けた家の家主であることが、”公的に証明”されないと、
保険金が支払われない可能性が高いのだとか。
公的なもの、
例えば、
建物の登記簿謄本や、
建物の遺産分割協議書など相続関係がわかるもの。
奄美では、登記されていない建物や相続が完了していない建物も珍しくありません。
その場合は、固定資産税の支払いが証明できるものでも良いみたいです。
しかし、なかには、土地も含め固定資産評価額が「ゼロ」
というか、評価されていなくて、
誰も固定資産を支払っていない土地もあるんだとか。
これまたびっくりです。
で、本題に戻ると、
今回の物件は、家主さんのご厚意により、
・住めないと思ったら、契約期間内でも返却可能
・その際、原状回復の義務なし
という条件をつけて良し!
ってことになったので、
設備・什器(パソコンやテーブル)の最低額の損害補償がついている、
”借家人賠償保険”に加入すれば良いこととなったのでした。
めでたく火災保険に加入して、
契約内容には、
・住めないと思ったら、契約期間内でも返却可能
・その際、原状回復の義務なし
の内容を盛り込んで、契約書完成です。
さて、いよいよ本格的な改修作業が始まります。
H28.3.29
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